隣地境界について
隣地境界について
不動産は他の土地と隣接していない事は殆どありません。道路と面していれば道路とお持ちの土地の境界があり、お隣が住宅であればお隣との土地とお持ちの土地の間に境界があります。
近年この境界について分譲時に明確化されているケースは多いですが、古い物件の場合、隣地のとの境界が明確でない事が多いです。
本来であればこの境界を明らかにするために隣地同士が双方で「境界の覚書」を締結してトラブルが起きない様にしています。
一戸建てを売却する際にこの境界部分について買主の方と取り決めます。明示をするのであれば隣接する土地の所有者全員と覚書を締結する作業がでてきます。非明示(何もしない)であればそのまま何もせずに売買を行う事になります。一般的には非明示にして売却を行うケースが多いです。
契約書参考文(明示する場合)
「売主は買主に対し、残代金支払日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。ただし、道路部分と土地との境界については、境界標の設置を省略することができます。」この規定を境界の明示といいます。