相続をした戸建を売却する際の税金
相続した戸建を売却する際の税金
相続した戸建も通常に保有している戸建も基本的に同様となります。
1)マイホーム売却の軽減税率の特例
軽減税率の特例を受けるための5つの要件
1.自己の住んでいる家屋・敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること。(相続の場合、被相続人の地位を承継する)
2.売却をした年の1月1日において売却した家屋・敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
3.売却をした年の前年、前々年に当特例を受けていないこと。
4.売却をした家屋・敷地についてマイホームの買替、交換の特例などの他の特例を受けていないこと。
5.売手、買手の関係が、親子・夫婦など特別な間柄ではないこと。特別な間柄には生計を一にする親族、内縁関係にある者、特殊な関係のある法人を含む。
課税長期譲渡所得金額(A) | 税額 |
---|---|
6,000万円以下 | A×10.21%(所得税)+A×4%(住民税) |
6,000万円超 | (A-6,000万円)×15.315%(所得税)+(A-6,000万円)×5%(住民税)+(6,000万円以下の上記の税額) |
※譲渡所得の計算式
(家屋・敷地の売却収入)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税長期譲渡所得金額
特別控除3,000万円
復興特別所得税は所得税額に対して2.1%加算されます。
2)マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
マイホームを売却した際に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。この特例は原則として家屋の所有者(相続人)がマイホームを譲渡した場合に受けられます。原則として家屋を取り壊して敷地だけを売却した場合には、この特例は受けられません。しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。
1.家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売買契約を締結していること
2.家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること
3.家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと
※家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売却した時に残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。
事業用(賃貸)で使用した場合にも特例を受ける事ができなくなります。
3)空家売却の特別控除
マイホームを売却した時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。現在に自己居住しているマイホームを売却することが、この特例を受けるための要件の一つになります。しかし、過去に住んでいたマイホームを売却した場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。
1.売却した家屋は自己所有として住んでいたものであること
2.自己居住に供しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売却すること
4)共有のマイホームを売ったとき
共有のマイホームを売却した場合には、マイホーム特別控除の特例を受ける場合があります。譲渡所得は共有者が所有権持分に応じて行います。
1.特別控除額は共有者一人につき3,000万円
2.共有者それぞれの確定申告が必要
3.敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。
課税価格の控除
1)小規模宅地等についての特例
規模が大きくない宅地は下記の表により相続税の課税価格を減額する事が可能です。
特例対象宅地等の区分 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等である小規模宅地等 | 240㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等である小規模宅地等 | 240㎡ | 50% |
2)基礎控除
定額控除 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人 が相続評価から控除される事になります。
仮に法定相続人が3名とすると。
5,000万円+1,000万円×3=8,000万円の控除があります。
※相続税改正に定額控除は3,000万円+600万円×法定相続人となります。